「暴風警報等」発令時における
授業等の取扱いについて
医療保健学部
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1.趣旨・概要
この申し合わせは、東京23区内に暴風警報等が発令された場合における、医療保健学部の授業の休講及び試験の延期等に関し、次のとおり必要な事項を定めるものとする。
なお、暴風警報等とは、暴風警報及び暴風雪警報及び特別警報をいう。
| 授業形態 | 警報発令 | 1、2時限 | 3、4、5時限 |
|---|---|---|---|
| 授業・試験 | 午前6時 | 授業:休講 試験:延期 |
|
| 午前10時 | 授業:休講 試験:延期 |
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| 授業・試験の開始後 及び休憩時間中 |
次の時限以降の 授業:休講 試験:延期 |
||
| 学外実習 | 午前6時~実習開始前 | 休講 | |
| 実習の開始後 | 原則として、各実習先の指示に従う | ||
| 教育実習 | 原則として、各実習先の指示に従う | ||
| 課外活動等 | 休講となった場合は、課外活動を中止する。 | ||
| 補講等 | 授業の補講及び試験は、後日desknet'sで指示する。 | ||
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2.この申し合わせは、令和2年4月1日から施行する。
- ※この申し合わせは、インターンシップ、病院実習及び臨地実習についても準拠する。
その際の休講等の取扱いについては、教務委員長と相談の上、早めに周知する。 - (補足説明)
- ①特に自宅の場合、暴風警報等の発令については、各自でテレビ、ラジオ及び気象庁のホームページ等にて確認の事。
- ②暴風警報又は暴風雪警報及び特別警報のみが対象で、他の警報では休講等にはならない。
- ③特別警報の場合、その区分は問わない。
- ④暴風警報等が東京23 区内のいずれかに発令の場合であり、他の地域では休講等にはならない。
- ※この申し合わせは、インターンシップ、病院実習及び臨地実習についても準拠する。
東が丘看護学部
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1.趣旨・概要
この申し合わせは、暴風警報等が発令された場合における、東が丘看護学部の授業の休講及び試験の延期等に関し、次のとおり必要な事項を定めるものとする。
なお、暴風警報等とは、「暴風警報、暴風雪警報及び特別警報」をいう。
| 授業形態 | 警報発令注1) | 1、2時限 | 3、4、5時限 |
|---|---|---|---|
| 授業・試験 | 午前6時~午前9時59分 | 授業:休講 試験:延期 |
|
| 午前10時~午前11時 | 授業:休講 試験:延期 |
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| 授業・試験の開始後 及び休憩時間中 |
次の時限以降の 授業:休講 試験:延期 |
||
| 学外実習注2) | 午前6時~実習開始前 | 休講 | |
| 実習の開始後 | 原則として、各実習先の指示に従う | ||
| 課外活動等 | 休講となった場合は、課外活動を中止する。 | ||
| 補講等 | 授業の補講及び試験は、後日掲示及びメールで指示する。 | ||
注1)この時間内に発令があれば、時間内に解除されても規定に従う。
注2)時間設定等については、科目責任者の指示に従う。
2.その他
- (1)警報発令については、テレビ、ラジオ及び気象庁のホームページで自分自身で確認してください。電話の場合は(03)177です。
- (2)暴風警報・暴風雪警報・特別警報のみが対象で、他の警報では休講・延期にはなりません。
- (3)国立病院機構キャンパスでは、警報発令が東京23区西部または、東京23区東部のいずれかに発令の場合、休校等の措置がとられる。
- (4)なお、大学からのメールによる連絡があった場合は、その内容を優先する。
この申し合わせは、令和2年4月1日から施行する。
立川看護学部
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1.趣旨・概要
この申し合わせは、暴風警報等が発令された場合における立川看護学部の授業の休講及び試験の延期等に関し、次のとおり必要な事項を定めるものとする。
なお、暴風警報等とは、「暴風警報、暴風雪警報及び特別警報」をいう。
| 授業形態 | 警報発令注1) | 1、2時限 | 3、4、5時限 |
|---|---|---|---|
| 授業・試験 | 午前6時~午前9時59分 | 授業:休講 試験:延期 |
|
| 午前10時~午前11時 | 授業:休講 試験:延期 |
||
| 授業・試験の開始後 及び休憩時間中 |
次の時限以降の 授業:休講 試験:延期 |
||
| 学外実習注2) | 午前6時~実習開始前 | 休講 | |
| 実習の開始後 | 原則として、各実習先の指示に従う | ||
| 課外活動等 | 休講となった場合は、課外活動を中止する。 | ||
| 補講等 | 授業の補講及び試験は、後日掲示及びメールで指示する。 | ||
注1)この時間内に発令があれば、時間内に解除されても規定に従う。
注2)時間設定等については、科目責任者の指示に従う。
2.その他
- (1)警報発令については、テレビ、ラジオ及び気象庁のホームページで自分自身で確認してください。電話の場合は(03)177です。
- (2)暴風警報・暴風雪警報・特別警報のみが対象で、他の警報では休講・延期にはなりません。
- (3)国立病院機構立川キャンパスでは、警報発令が東京23区西部、東京23区東部、多摩北部、多摩南部、4地域のいずれかに発令の場合、休講等の措置がとられる。
- (4)なお、大学からのメールによる連絡があった場合は、その内容を優先する。
- (5)天気予報に留意し、自己の安全を第一に登校の方法を選択する。
この申し合わせは、令和2年4月1日から施行する。
千葉看護学部
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1.趣旨・概要
この申し合わせは、千葉県北西部に暴風警報等が発令された場合における、千葉看護学部の授業の休講及び試験の延期等に関し、次のとおり必要な事項を定めるものとする。
なお、暴風警報等とは、「暴風警報、暴風雪警報及び特別警報」をいう。
| 授業形態 | 警報発令 | 1、2時限 | 3、4、5時限 |
|---|---|---|---|
| 学内授業・ 試験 |
午前6時~午前9時 | 授業:休講 試験:延期 |
|
| 午前10時~午後1時 | 授業:休講 試験:延期 |
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| 授業・試験の開始後 及び休憩時間中 |
次の時限以降の 授業:休講 試験:延期 |
||
| 学外授業 (実習等) |
午前6時~実習開始前 | 休講 | 午前11時に判断 |
| 実習の開始後 | 原則として、各実習先の指示に従う | ||
| 但し、養護に関する学外授業については、原則として実習先の指示に従う。 | |||
| 課外活動等 | 休講となった場合は、課外活動を中止する。 | ||
※上記、休講等に対する補講及び試験については、後日掲示及びdesknet's で指示する。
2.その他
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①自宅付近および通学経路に暴風警報等が発令された時の対応
・学内授業・試験: 安全に通学することが困難であると判断し欠席する場合には、大学に連絡する。 ・学外授業(実習等): 教員と相談の上、対応する。 - ②暴風警報等の発令については、各自がテレビ、ラジオ及び気象庁のホームページ等で確認する。
- ③暴風警報・暴風雪警報・特別警報のみが対象で、他の警報では休講にならない。
- ④特別警報の場合、その区分(大雨、暴風、波浪など)は問わない。
和歌山看護学部
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1.趣旨・概要
この申し合わせは、和歌山市に暴風警報等が発令された場合における、和歌山看護学部の授業の休講および試験の延期等に関し、次のとおり必要な事項を定めるものとする。
なお、暴風警報等とは、大雨警報、暴風警報および暴風雪警報、特別警報をいう。
| 授業形態 | 警報発令 | 1、2時限 | 3、4、5時限 |
|---|---|---|---|
| 授業・試験 | 午前6時~午前9時 | 授業:休講 試験:延期 |
|
| 午前10時~午後1時 | 授業:休講 試験:延期 |
||
| 授業・試験の開始後 及び休憩時間中 |
次の時限以降の 授業:休講 試験:延期 |
||
| 学外授業 (実習等) |
臨地実習共通要項を参照すること | ||
| 課外活動等 | 休講となった場合は、課外活動を中止する。 | ||
| 補講等 | 授業の補講及び試験は、後日掲示板およびデスクネッツで指示する。 | ||
注)この時間内に発令があれば、時間内に解除されても規定に従う。
2.その他
- (1)警報発令に関しては、テレビ、ラジオおよび気象庁のホームページ等で確認すること。
- (2)大雨警報・暴風警報・暴風雪警報・特別警報が対象で、他の警報では休講・延期にはならない。
- (3)特別警報の場合、その区分は問わない。
- (4)暴風警報等が和歌山市に発令された場合であり、他の地域では休講等にならない。
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(5)暴風警報等の発令にかかわらず、天候の悪化および公共交通機関の運休等が予測される場合は、授業を遠隔授業(オンデマンド含む)に変更することがある。
ただし、その後、暴風警報等が発令された場合は上記表の規定に従う。 -
(6)なお、大学からのメールおよびデスクネッツによる連絡があった場合はそちらを優先すること。
この申し合わせは、令和5年7月21日から施行する。
3.「交通機関の運行停止等」に伴う授業の取扱いについて
・下記の①~④のすべての交通機関が運行停止になった場合は休講とする。
①JR紀勢本線(きのくに線)
②JR和歌山線
③JR阪和線
④南海本線
・大学からのメールおよびデスクネッツによる連絡があった場合は、そちらを優先すること。
この申し合わせは、平成30年4月1日から施行する。

